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ウイルス感染の罪

日本でコンピュータウイルスを感染させる行為をした場合
電子計算機損壊等業務妨害罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪等が適用される可能性があります。
例えば電子計算機損壊等業務妨害罪では、5年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられるようです。
やはり普段からウイルス対策を心がけておく必要があるのですね。



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【2008/03/06 04:10 】 | ウイルス感染 |

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